○白石町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年1月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第18条第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。
2 給与条例第18条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第18条第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。
4 給与条例第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(白石町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年白石町規則第38号)別表に掲げる管理職手当を支給する職にある者をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。