○白石町職員の給与の支給に関する規則

平成17年1月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 給与条例第4条第10項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第3項において「育児短時間勤務職員等」という。) 白石町職員の育児休業等に関する条例(平成17年白石町条例第34号)第13条(同条例第14条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項及び第5項

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。

(給与の差引き支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第15条に規定する給料の月額は、給与条例第11条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第6条の2の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第11条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する有給休暇による場合とする。

2 給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、その場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第11条の規定によって給与の減額をする場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差引きく。ただし、離職、死亡、停職、専従休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給給与から差引きくものとする。

第7条 扶養手当、期末手当、勤勉手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第11条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給された場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の支給)

第9条 職員の給料の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が日曜日・土曜日又は休日に当たるときはその日前においてその日に最も近い日曜日・土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事情により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差引きいた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に離職し又は死亡した職員の給料は、日割計算によりその際支給する。

第12条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給する。

第13条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、停職処分を受け、又はその月を超えて専従休暇を与えられたときは、その月の給料は、日割計算によりその際支給する。休職、停職又は専従休暇中にある職員が給料の支給日後において職務に復帰したときも同様とする。

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から様式第1号又は様式第2号による扶養親族認定申請書又は扶養親族異動認定申請書を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たる者の要件を備えていること又は配偶者のない旨を認定した後において支給する。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者を扶養親族と認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定をするに当っては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日以後に支給することができる。

(通勤手当の支給)

第16条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第17条 時間外勤務手当(給与条例第12条第1項に基づく手当をいう。以下この条において同じ。)、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、様式第3号による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿及び様式第4号による時間外勤務代休時間勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。

第17条の2 給与条例第12条の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第12条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 給与条例第12条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて給与条例第13条に規定する休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務を命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要のある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)により勤務時間を割り振られた場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に定める時間をいう。以下この条において同じ。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りを定められている職員(以下「交代制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交代制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えたときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差引きいた時間数に相当する時間

3 給与条例第12条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(白石町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年白石町規則第31号)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 前号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

4 前3項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

第18条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員はその旅行中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第18条の2 給与条例第13条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たる職員の勤務時間条例第9条に掲げる日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第3条第4条及び第5条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)に掲げる日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該正規の勤務日が休日、勤務時間条例第6条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日に当たるときは、これらの日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

3 給与条例第13条の町規則で定める割合は、100分の135とする。

第18条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第6条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第6条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第10条に規定する非常の場合の費用にあてるため請求した場合はその日までの分をその際支給し、職員がその所属する課を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第18条の4 所属長は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)及び時間外勤務代休時間勤務命令簿(様式第4号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が前項に規定する必要事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して所属長の決裁を受けたときは、当該登録をもって、同項に規定する作成、記入及び保管に代えることができる。

(宿日直手当の支給)

第19条 宿日直手当は、日直勤務命令簿(様式第5号)によるもののほか、別に定める方法により、勤務を命ぜられその勤務に服した職員に対して支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円(宿直勤務の執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で退庁時から引続いて行われる場合にあっては、6,300円)とし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

第20条及び第21条 削除

(一時差止処分に係る在職期間)

第21条の2 給与条例第20条並びに第21条第1項及び第3項(これらの規定を給与条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第21条の3 任命権者は、給与条例第21条第1項(給与条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第21条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書(以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。

2 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第21条の5 給与条例第21条第2項(給与条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第21条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第21条の7 一時差止処分書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の提出)

第21条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第21条第5項(給与条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第21条の9 第21条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

第22条から第24条の2まで 削除

(補則)

第25条 この規則の定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町職員の給与に関する規則(昭和31年白石町規則第8号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和27年福富町規則第1号)又は有明町職員の給料その他の給与支給規則(昭和31年有明町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたもの行為とみなす。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 白石町職員の育児休業等に関する条例附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成18年3月29日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月27日規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年白石町条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(白石町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第5項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4項

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白石町職員の給与の支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第33号
平成18年3月29日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年12月26日 規則第19号
平成21年10月27日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第10号
平成27年3月27日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第6号
令和5年3月15日 規則第8号