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浄化槽を使用されているみなさまへ

浄化槽は正しく使いましょう!

浄化槽の維持管理について

浄化槽を使用されている方は「浄化槽管理者」として、法令により適切な維持管理を行うことが義務づけられています。

項目 内容 回数 依頼先
保守点検
(浄化槽法第10条)
機械の点検・修理・消毒剤の補充 家庭用は年に3~4回以上
(浄化槽の種類や大きさによって定められています)
県に登録した保守点検業者
清掃
(浄化槽法第10条)
浄化槽の中にたまった汚泥などの抜き取り 毎年1回以上
(浄化槽の人槽・処理方式により回数が定められています)
資格を持つ清掃業者
法定検査
(浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項)
水質・外観・書類による、保守点検や清掃が正しく実施され、浄化槽が正常に機能しているかの検査 設置後の水質検査
使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に1回
定期検査
毎年1回
指定検査機関財団法人佐賀県環境科学検査協会
記録の保存 保守点検、清掃時に業者から渡される「保守点検記録票」、「清掃記録票」は、きちんと保存しましょう。(これらの記録票は、法定検査の時に必要です。)

日頃からこんなことに気をつけましょう

台所では 油や野菜くずを流さない。つまりの原因にもなり微生物の働きにも悪影響を及ぼします。 
浄化槽の上には 浄化槽の上には絶対に物を置かないようにしましょう。亀裂・漏水の原因にもなります。
トイレでは 使用後は水をきちんと流しましょう。トイレットペーパー以外は流さないようにしましょう。
電源は 浄化槽(ブロワー)の電源は絶対に切らないようにしましょう。大切な微生物が窒息してしまいます。
異常を感じたら 浄化槽の放流水の色や臭いに異常が発生したらすぐに保守点検業者に相談しましょう。

こんな時は届出が必要です

浄化槽設置者や浄化槽管理者は法令等により、次のような場合は、届出が義務づけられています。届出先は杵藤保健福祉事務所(武雄総合庁舎敷地内)TEL0954-23-3506です。

こんな場合は 内容
浄化槽を設置する場合 浄化槽を設置(又は構造変更)する前に設置届の提出
(浄化槽法第5条)
ただし、建築確認申請時に必要書類を添付した場合は除く。
浄化槽の使用を始めた場合 浄化槽の使用を開始した日から30日以内に報告書の提出
(浄化槽法第10条の2)
浄化槽管理者が変更になった場合 新しく浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に報告書の提出
(浄化槽法第10条の2)
浄化槽を廃止した場合 公共下水道や農業集落排水処理施設への接続や、建物の取り壊しに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止の日から30日以内に廃止届の提出
(浄化槽法第11条の2)
浄化槽の使用を一時休止した場合 概ね1年以上、住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、休止届の提出
また、再開するときは、再開届の提出

関連リンク

浄化槽全般に関することは

佐賀県県土づくり本部下水道課浄化槽担当

電話:0952-25-7185

浄化槽は正しく管理しましょう(外部リンク)

浄化槽の設置等に関することは

杵藤保健福祉事務所環境保全担当

電話:0954-23-3506

佐賀県庁ホームページ 杵藤保健福祉事務所(杵藤保健所)ご案内(外部リンク)

法定検査に関することは

一般財団法人佐賀県環境科学協会

電話:0952-22-1651

一般財団法人佐賀県環境科学協会 浄化槽法定検査(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先  生活環境課  下水施設係  電話(直通):0952-84-7118

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白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

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