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児童手当(概要)

  児童手当(概要)請求と届出  所得制限 

制度の概要

1 支給対象

  支給対象者日本国内に住民登録がある、児童の養育者

  対象となる児童日本国内に住民登録がある、中学校終了までの児童

  ※「中学校終了」とは、15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。

 2 手当額(月額)

  請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。

  詳しくは、「所得制限」のページをご覧ください。

所得制限限度額未満 【児童手当】

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満 【特例給付】

所得上限限度額以上
3歳未満 15000円 児童一人につき 一律5000円 支給対象外
3歳~小学生 第1子、第2子 10000円
第3子以降 15000円
中学生 10000円


※「第○子」について

 

請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。

事例

  高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額

  • 第1子:高校2年生[支給対象ではありませんが、第1子と数えます。]
  • 第2子:中学1年生[支給対象]月額10,000円
  • 第3子:小学4年生[支給対象]月額15,000円

3 支給月

  • 児童手当は年3回(10月、2月、6月のそれぞれ15日)に前4か月分を支給します。
    ※支給日が金融機関の休業日の場合は、その前営業日となります。
  • 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。 

4 現況届

  令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などの公簿で確認します。

  児童手当の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。


  ただし一部の該当する方は現況届の提出が必要となります。※詳しくはこちら 

  該当する方には現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。

  現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することはできません。


児童手当(概要)請求と届出  所得制限 

このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116

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白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1

電話 :0952-84-2111  FAX:0952-84-6611

午前8時30分~午後5時15分まで

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