○白石町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、府令第44条の2において準用する府令第39条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に、当該申請が白石町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年白石町条例第7号)で定める要件に適合していることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。

(意見の聴取)

第3条 町長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

(確認の申請に対する通知)

第4条 町長は第2条の申請書の提出を受け、法第54条の2第1項の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の申請(利用定員の増加))

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第40条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し、当該申請に係る変更の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者変更確認通知書(様式第4号。以下「変更確認通知書」という。)により通知するものとする。

(変更の届出(利用定員の減少))

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第3項に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)を利用定員を減少しようとする日の3月前までに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出に対し、当該届出に係る変更の確認を行ったときは、変更確認通知書により通知するものとする。

(変更の届出(利用定員の変更以外))

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第1項及び第2項に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)を変更のあった日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(辞退の届出)

第8条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとする特定乳児等通園支援事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)により町長に届け出るものとする。

(確認の取消し)

第9条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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白石町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月12日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)