○白石町中小企業・小規模企業振興条例
令和7年9月18日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、白石町(以下「町」という。)の発展に果たす重要な役割を町内中小企業・小規模企業が担っていることに鑑み、中小企業・小規模企業の振興について基本となる事項を定め、町民、中小企業支援機関及び町のそれぞれの役割等を明らかにし、中小企業・小規模企業の振興に関する総合的な施策を推進することにより、町の経済発展及び地域の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業支援機関 商工会その他中小企業に対する支援を行う団体及び銀行、信用金庫、信用協同組合等の金融機関であって、町内に事務所等を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、地域経済の安定、地域雇用の確保、住民生活の維持向上などに寄与することから、町は、中小企業者及び小規模企業者の自らの創意工夫及び自発的な努力を尊重しながら、国、県その他関係機関との連携を図って、その成長と持続的発展を支援及び推進するものとする。
(基本方針)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。
(1) 生産性向上等による経営安定の促進及び経営革新の支援を図ること。
(2) 創業及び新事業創出の促進を図ること。
(3) 円滑な事業承継の推進を図ること。
(4) 販路及び受注機会の拡大を図ること。
(5) 資金調達の円滑化を図ること。
(6) 事業を担う人材の確保及び育成を図ること。
(7) 地域資源を活用した産業の発展及び創出の促進を図ること。
(8) 雇用の促進及び労働環境整備の支援を図ること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(町の責務)
第5条 町は、基本理念及び基本方針に基づき、社会経済情勢の変化や中小企業者及び小規模企業者の実情に応じた施策を総合的に推進し、実施するものとする。
2 町は、町が発注する工事の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者及び小規模企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。
(中小企業者及び小規模企業者の努力)
第6条 中小企業者及び小規模企業者は、経済的社会的環境の変化に即応した事業の成長発展を図るため、自主的に経営の改善及び向上に努めるものとする。
2 中小企業者及び小規模企業者は、雇用の機会の確保、人材の育成及び労働環境の整備に努めるものとする。
3 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
4 中小企業者及び小規模企業者は、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(中小企業支援機関の役割)
第7条 中小企業支援機関は、中小企業者及び小規模企業者の経営の改善及び向上並びに雇用の機会の確保、人材の育成及び労働環境の整備に努める取組を積極的に支援するとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策について相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第8条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が自らの生活の安定及び向上並びに地域社会の活性化に寄与することを理解し、町又は中小企業支援機関が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策への反映)
第9条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、中小企業支援機関等からの意見の聴取等により実態を把握し、中小企業・小規模企業の振興に関する施策に反映するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。