○白石町職員の公益的法人等への派遣に関する規則
令和6年11月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町職員の公益的法人等への派遣に関する条例(令和6年白石町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、一般社団法人しろいし町観光協会とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。