○白石町職員の公益的法人等への派遣に関する規則

令和6年11月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町職員の公益的法人等への派遣に関する条例(令和6年白石町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、一般社団法人しろいし町観光協会とする。

(報告)

第3条 条例第7条の規定による報告は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を派遣状況報告書(別記様式)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

白石町職員の公益的法人等への派遣に関する規則

令和6年11月25日 規則第22号

(令和6年11月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年11月25日 規則第22号