○白石町個人情報保護法施行細則

令和5年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び白石町個人情報保護法施行条例(令和5年白石町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の処理形態

(4) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無

(5) 個人情報取扱事務の委託の有無

(6) 閲覧制度の有無

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 条例第4条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止・変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(費用負担)

第3条 条例第5条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、町長が別に定める。

2 前項の費用は、あらかじめ納入しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(町長が管理する個人情報の保護に関する規則の廃止)

第2条 町長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成17年白石町規則第17号)は、廃止する。

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白石町個人情報保護法施行細則

令和5年3月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)