○白石町固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

令和3年12月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(令和3年白石町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除又は不均一課税の申請手続)

第2条 条例第6条の規則で定める固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)の申請書は、固定資産税課税免除等申請書(様式第1号)とし、新設し、又は増設した特定償却設備又は対象設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除等の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ処分を決定し、固定資産税課税免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(承継者の届出)

第4条 条例第8条第2項の規則で定める届出書は、事業承継届出書(様式第3号)とし、承継の事由が生じた日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第5条 第3条の規定による決定を受けた者(次条において「課税免除等の決定を受けた者」という。)は、事業を廃止し、又は休止したときは、その事由が生じた日から10日以内に事業廃止(休止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(事業報告義務)

第6条 課税免除等の決定を受けた者は、条例第3条から第5条までの規定の適用を受ける課税年度の1月1日の属する事業年度(以下「基準事業年度」という。)及びその前事業年度の事業報告書(様式第5号)を、各基準事業年度ごとに当該基準事業年度終了の日から60日以内に町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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白石町固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

令和3年12月20日 規則第18号

(令和3年12月20日施行)