○白石町空家等の適正管理に関する条例等施行規則

平成28年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町空家等の適正管理に関する条例(平成24年白石町条例第18号)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 法第9条第2項に規定する立入調査を実施するに当たっては、その5日前までに所有者等に対して、立入調査実施通知書(様式第1号)により通知して行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第3条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、様式第3号により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、様式第4号により行うものとする。

(命令)

第5条 法第22条第3項の規定による命令は、様式第5号により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による命令に係る事前の通知は、様式第6号により行うものとする。

(代執行)

第6条 法第22条第9項による代執行は、あらかじめ様式第7号により戒告し、当該戒告によってもなお指定の期限までに義務を履行しない者に対し、様式第8号により通知して行うものとする。

2 前項の代執行の責任者であることを示す証票は、執行責任者証(様式第9号)とする。

(標識)

第7条 法第22条第13項の規定による標識は、様式第10号によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(白石町空き家等の適正管理に関する条例施行規則の廃止)

2 白石町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年白石町規則第21号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石町空家等の適正管理に関する条例等施行規則

平成28年3月18日 規則第4号

(令和5年12月14日施行)