○白石町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が負担するべき費用等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、別に規則で定める額とする。

(利用者負担額の決定等)

第4条 町長は、保護者等の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該保護者等及び当該保護者等が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の徴収)

第5条 町長は、保育所において特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの保護者等から、利用者負担額として第3条に定める額を徴収するものとする。

2 保護者等は、利用者負担額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する保護者等のうち、必要があると認めるものに対し、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 収入が著しく低額で、生活が困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 災害により著しい損害を受けた者

(3) 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、その子と生計を一にする者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特別の事由がある者

(休日保育料及び延長保育料)

第7条 町長は、白石町保育園設置条例(平成17年白石町条例第102号)第2条に規定する保育園(指定管理者が管理する保育園を除く。)において、利用日以外の日及び利用時間帯以外の時間に特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの保護者等から、別に規則で定める額の休日保育料及び延長保育料(以下「時間外保育料」という。)を徴収するものとする。

2 保護者等は、時間外保育料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白石町保育の実施に関する条例の廃止)

2 白石町保育の実施に関する条例(平成17年白石町条例第101号)は、廃止する。

(準備行為)

3 町長は、この条例の施行の日前においても、第4条の規定による利用者負担額の決定その他この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(令和元年9月20日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

白石町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月27日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)