○白石町学校いじめ問題調査対策委員会設置条例

平成26年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、いじめによる重大事態への対処及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、白石町学校いじめ問題調査対策委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。

(2) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(3) 学校 白石町立学校設置条例(平成17年白石町条例第75号)に定める町立学校をいう。

(所掌事務)

第3条 調査委員会は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、重大事態に係る必要な調査を行うものとする。

(組織)

第4条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 臨床心理士等子どもの発達及び心理等についての専門的知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 調査委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 調査委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(協力)

第7条 学校及び子どもの保護者は、調査委員会の調査に協力するものとする。この場合において、子どもに過度な負担が生じないよう最大限配慮しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白石町学校いじめ問題調査対策委員会設置条例

平成26年3月26日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)