○白石町準用河川管理規則

平成25年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の維持及び管理に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(工事等承認申請)

第2条 法第20条の規定による工事等の承認を受けようとする者は、令第11条の規定により、工事等承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用期間)

第3条 準用河川に係る法第24条の規定による占用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の占用許可期間満了後引き続き占用をしようとする者は、占用許可期間満了前1月までに町長に申請しなければならない。

(占用の廃止)

第4条 前条の規定により土地の占用の許可を受けた者が占用許可期間内に占用を廃止しようとするときは、占用廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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白石町準用河川管理規則

平成25年3月29日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第2号