○白石町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成24年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成24年白石町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 町長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告内容が事実と異なるときは、申告によらないで認定することができる。
(負担金の算定基準)
第5条 条例第5条に規定する負担金の額を計算する場合においては、次の定めによる。
(1) 一般家庭に属する者で、店舗兼住宅の場合は、住宅部分と店舗部分が併設あるいは同一敷地内に隣接されていなければならない。
(2) 事業所等から徴収する負担金の額を計算する場合に用いる建築物の延べ床面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は町長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(負担金の端数計算)
第6条 条例第5条に規定する負担金の額を計算する場合において、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 各納期ごとに分割された当該納期ごとの負担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が100円未満であるときは、その端数金額は初年度の第一期に合算するものとする。
3 町長は、特別な事情があると認められたときは、前項の規定にかかわらず、納期限等を変更することができる。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、負担金の徴収猶予を決定した後において、当該受益者の財産状況その他の事情により徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予を取り消すことができる。この場合、その旨を特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 負担金の減免基準は、別表第3のとおりとする。
(負担金の減免取消し又は変更)
第11条 受益者は、前条第2項の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期により負担金を徴収するものとする。
(繰上徴収)
第12条 町長は、負担金の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(徴収職員証)
第14条 負担金の徴収に関する事務に従事する職員が、その職務を行うときは、特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第11号)を携帯しなければならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月30日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
年度 | 負担金額 | 納期限 | |
通常納入の場合 | 申出ありの場合 | ||
1年目(供用開始年度) | 全金額の1/5の額 | 1年目の1月末日まで | 1期 1月末日まで |
2期 2月末日まで | |||
3期 3月末日まで | |||
2年目 | 全金額の1/5の額 | 2年目の10月末日まで | 1期 10月末日まで |
2期 12月末日まで | |||
3期 2月末日まで | |||
3年目 | 全金額の1/5の額 | 3年目の10月末日まで | 1期 10月末日まで |
2期 12月末日まで | |||
3期 2月末日まで | |||
4年目 | 全金額の1/5の額 | 4年目の10月末日まで | 1期 10月末日まで |
2期 12月末日まで | |||
3期 2月末日まで | |||
5年目 | 全金額の1/5の額 | 5年目の10月末日まで | 1期 10月末日まで |
2期 12月末日まで | |||
3期 2月末日まで | |||
一括納入の場合の納期限は、1年目とする。 |
別表第2(第8条関係)
徴収猶予の事由 | 徴収猶予額 | 徴収猶予期間 |
災害、盗難等の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められるとき | 町長が認定する額 | 2年以内 |
土地について係争中であるとき | 全額 | 判決が確定するまでの期間 |
その他町長が特に必要と認めたとき | 町長が認定する額 | 必要に応じ町長が定める期間 |
別表第3(第10条関係)
減免の対象となる建築物 | 減免率 | 備考 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している建築物 | (1) 学校 | 75% | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園等 | |
(2) 社会福祉施設 | 75% | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(保育園、老人ホーム等) | ||
(3) 一般庁舎 | 50% | 役場、警察署等一般庁舎等 | ||
(4) 有料公務員宿舎 | 25% | 職員寮、公舎等 | ||
(5) 公営住宅 | 25% | 町営住宅等 | ||
(6) その他公用財産 | 50% | 図書館、公民館、体育館、総合運動場等 | ||
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者が所有している建築物 | 100% | |||
3 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建築物 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る建築物(管理人又は職員等の住居に使用する建築物を除く。) | 75% | 私立の小学校、中学校、高等学校、幼稚園等 | |
(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る建築物(管理者又は職員等が住居に使用する建築物を除く。) | 75% | 1の(2)に準ずるもの | ||
(3) 消防団が使用する消防施設 | 50% | 消防格納庫等 | ||
(4) 区が所有又は使用している施設 | 50% | 自治公民館、集会所等 | ||
(5) 一般家庭に属する者で、公的資金の援助を受けずに浄化槽を設置し、水洗化を実施した建築物(単独浄化槽を除く。) | 75% | |||
4 その他町長が特に必要と認めた建築物 | その都度町長が決定する。 |