○白石町陶芸館条例

平成22年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 陶芸品の創作活動を通じ、町民の文化の振興に寄与するため、白石町陶芸館(以下「陶芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 陶芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白石町陶芸館

位置 白石町大字福田1307番地1

(管理運営)

第3条 陶芸館は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを管理運営する。

(使用の許可)

第4条 陶芸館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可について使用制限その他必要条件をつけることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は付属施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 教育委員会が、施設の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

2 使用者は、使用後に使用料を納付する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、建物及び付帯施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、陶芸館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

陶芸館使用料

区分

施設使用料

陶芸窯使用料

陶芸館

1人1時間 100円

素焼き 4,000円

本焼き 7,000円

備考

1 町外の者の使用については、施設使用料の2倍の額を徴収する。

2 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

白石町陶芸館条例

平成22年12月21日 条例第34号

(令和5年10月1日施行)