○白石町学童保育所設置条例

平成22年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施し、児童の心身の健全な育成を図るため、白石町学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

白石町六角学童保育所

白石町大字東郷2219番地2

白石町福富学童保育所

白石町大字福富3408番地

(管理)

第3条 学童保育所は、町長が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

白石町学童保育所設置条例

平成22年3月29日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月29日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第4号