○白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例施行規則

平成18年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成18年白石町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の減免)

第2条 条例第3条により負担金を減額し、又は免除することができる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

減免の場合

減免の割合

ひとり親家庭の場合

10分の5

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

10分の10

被災世帯である場合

10分の10

その他特別の事由があると認められる場合

10分の10

(減免申請)

第3条 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、放課後児童健全育成事業負担金減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、放課後児童健全育成事業負担金減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例施行規則

平成18年3月29日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第6号
令和3年12月20日 規則第33号