○白石町表彰規則

平成18年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 町政に功労のあった者及び町民の模範となる善行のあった個人又は団体の表彰については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 地方自治の進展に貢献しその功績の顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献しその功績の顕著なもの

(3) 産業の開発振興に貢献しその功績の顕著なもの

(4) 社会事業に貢献しその功績の顕著なもの

(5) 民生の安定に貢献しその功績の顕著なもの

(6) 保健衛生に貢献しその功績の顕著なもの

(7) 納税貯蓄に貢献しその功績の顕著なもの

(8) 風教の善導その他社会教化に貢献しその功績の顕著なもの

(9) 治安の維持、人命救助その他天災地変等の際、特殊の功労があったもの

(10) 奇特の行為があり又は篤行にして町民の模範とするにたるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が表彰することを必要と認めるもの

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、功労表彰、特別功労表彰及び善行表彰とする。

2 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 常勤の特別職で4年以上在職し特に功労があったもの

(2) 町議会議員の職にあって10年以上在職し特に功労があったもの

(3) 非常勤の特別職として15年以上在職し特に功労があったもの

(4) その他前条に該当し、特に業績顕著なもの

3 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 常勤の特別職で8年以上在職し功績顕著なもの

(2) 町議会議員の職にあって15年以上在職し功績顕著なもの

(3) 非常勤の特別職として25年以上在職し功績顕著なもの

(4) その他前条に該当し、町長が表彰することを必要と認めたもの

4 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著なもの

(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄附したもの

(3) 一般町民の模範となる行いをしたもの

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、平成17年1月1日から起算するものとし、6月以上の端数を生じたときは、1年とし計算する。

2 合併前の白石町、福富町及び有明町において、前条第2項及び第3項に掲げる被表彰者の職に相当する職にあった者についての同条の規定の適用については、前項の規定に係わらず当該職にあった在職年数を通算する。

(表彰状等の授与)

第5条 表彰は、次の各号に掲げる表彰状等を授与して行う。

(1) 功労表彰 表彰状及び金品

(2) 特別功労表彰 表彰状及び金品

(3) 善行表彰 表彰状又は感謝状及び金品

(表彰の時期)

第6条 表彰は、特別の場合を除くほか、毎年11月に行う。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この規則によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、第5条各号に掲げる表彰状等はその遺族に贈る。

(該当者の具申等)

第8条 課長は、主管に属するもので表彰に該当すると認められるものがあるときは、白石町表彰具申書(別記様式)を作成し、総務課長を経て、町長に具申するものとする。

(表彰者に対する待遇)

第9条 表彰者が、死亡したときは、白石町慶弔規程(平成17年白石町訓令甲第9号)第4条第4号の規定により香典及び供花を贈る。

(表彰者名簿)

第10条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し白石町文書規程(令和2年白石町訓令甲第5号)別表第2文書保存期間の部第1項第18号の規定に基づき保存するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成21年10月27日規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第29号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

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白石町表彰規則

平成18年1月23日 規則第1号

(令和2年9月1日施行)