○白石町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年6月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、法定外公共物の管理に関する条例(平成17年白石町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書等)

第2条 条例第4条の規定により町長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 工作物(新築・改築・除却)申請書(様式第1号)

(2) 占用許可申請書(様式第2号)

(3) 行為許可申請書(様式第3号)

(4) 産物採取許可申請書(様式第4号)

(5) 汚水放流許可申請書(様式第5号)

2 条例第6条第2項の規定により許可期間の延長の許可を受けようとする者は、産物採取許可期間延長許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第6条第3項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間更新許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第7条第3項の規定により許可に基づく地位の承継を届け出ようとする者は、権利承継届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 条例第8条第1項の規定により権利の譲渡の許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

6 条例第10条の規定により工事の完了を届け出ようとする者は、工事完了届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第3条 条例第19条第3項に規定する証明書は、様式第11号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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白石町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年6月1日 規則第129号

(平成17年6月1日施行)