○白石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年1月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、1,150人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者。ただし、団長が認めた者は、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 消防団員に必要な適格性を欠く場合

(3) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条第2号に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地又は勤務地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地又は勤務地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次により報酬を支給する。

団長 年額 171,000円

副団長 年額 111,000円

分団長 年額 76,000円

副分団長 年額 58,000円

部長 年額 47,000円

副部長 年額 29,000円

班長 年額 20,000円

団員 年額 15,000円

2 団員のうち、ラッパ手、運転要員、技術員及び旗手については、前項の報酬のほか、次の手当を支給する。

ラッパ手手当 年額 9,000円

運転要員手当 年額 7,000円

機械整備員 年額 7,000円

(費用弁償)

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

水火災の場合 1回につき 1,000円以内

警戒の場合 1回につき 1,000円以内

訓練の場合 1回につき 1,000円以内

その他団長の命令により出動する場合 日額 1,000円

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長、分団長については、白石町長等の給与、旅費等に関する条例(平成17年白石町条例第40号)第3条に定める別表の旅費に相当する額、副分団長、部長、班長、団員にあっては、白石町職員の旅費に関する条例(平成17年白石町条例第46号)に準じ支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年白石町条例第26号)、福富町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和40年福富町条例第12号)又は有明町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年有明町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定は適用せず、改正前の白石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

白石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年1月1日 条例第152号

(令和元年12月14日施行)