○白石町道路占用規則

平成17年1月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 道路の占用(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下「占用」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(申請書等)

第2条 法第32条第1項及び第97条の規定により町長の行う占用の許可を受けようとするときは、様式第1号により、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第2号により申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において占用の許可を受けようとする者が町内に住所を有しないときは、町内に住所を有し、かつ、占用者に代わって占用料を納入する代理人を選定し連署の上町長に申請しなければならない。

3 占用に関し利害関係者がある場合は、当該利害関係者と協議してその顛末書を第1項の申請書に添付しなければならない。

第3条 占用の許可期間を過ぎて引き続き占用をしようとする者は、期間満了前1月までに様式第1号により申請しなければならない。

(占用者の義務等)

第4条 占用者は、その権利を他人に譲渡又は貸付してはならない。ただし、やむを得ない事由により当事者連署の上、町長の許可を受けた者は、この限りでない。

2 占用者が住所、氏名又は名称を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。

4 会社合併の場合で合併後存続する会社又は合併により成立した会社が合併により消滅した会社の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に登記事項証明書を添えて町長に届け出なければならない。

5 第1項ただし書及び前2項の場合において権利を承継した者は、前の占用者の負担した一切の義務を承継する。

6 占用の許可を受けた者は、許可期間中その場所又は占用物件に許可年月日、指令番号、目的、期間及び住所氏名を表示する札を掲げなければならない。ただし、占用物件を地下に設ける場合は、この限りでない。

(計画書)

第5条 法第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工費見積書及び仕様書とする。

(委託)

第6条 法第38条第1項の規定により、占用に関する工事を町長に委託しようとする者は、様式第3号により申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町道路条例(昭和45年白石町条例第4号)、福富町道路条例(昭和48年福富町条例第25号)又は有明町道路占用規則(昭和40年有明町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石町道路占用規則

平成17年1月1日 規則第108号

(平成17年12月1日施行)