○白石町営住宅条例施行規則

平成17年1月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町営住宅条例(平成17年白石町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第6条第1項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 条例第6条第3項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 条例第6条第3項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第2号)

(2) 住民票謄本

(3) 婚姻の予約がある場合は、その予約を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書の様式は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人1人の収入を証する書類、印鑑証明書及び納税証明書等を添付しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請)

第5条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(入居可能日通知)

第6条 条例第11条第4項の規定による通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

(同居承認申請)

第7条 条例第12条の承認を得ようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の収入を証する書類を添付しなければならない。

(同居者異動届)

第8条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請)

第9条 条例第13条の承認を得ようとする者は、町営住宅承継承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本その他の入居の継承の理由となる事実を証する書類、住民票謄本及び請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証する書類を添付しなければならない。

(家賃の納付方法)

第10条の2 条例第17条の規定による家賃は、納付書(様式第9号の2)又は口座振替により毎月納付しなければならない。

(用途併用承認申請)

第11条 条例第25条ただし書の承認を得ようとする入居者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第12条 条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとする入居者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第11号)に設計書等を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、許可証(様式第12号)を交付する。

3 入居者は、前項の承認を得て、町営住宅の模様替又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第13号)を町長に提出し、住宅監理員又は町長の指定した者の検査を受けなければならない。

(高額所得者明渡期限延長申請)

第13条 条例第30条第4項の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第14号)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第14条 条例第36条の申出は、建替住宅入居申請書(様式第15号)を町長に提出して行わなければならない。

(社会福祉事業等使用許可申請等)

第15条 条例第41条第1項に規定する書面の様式は、様式第16号によるものとする。

2 条例第45条の規定による報告は、社会福祉事業等使用変更報告書(様式第17号)を町長に提出して行わなければならない。

(駐車場)

第16条 条例第48条に規定する駐車場は、次に掲げる町営住宅の駐車場とする。

(1) 住ノ江住宅

(2) 上区住宅

(3) 廻里津住宅

(4) 上廿治住宅

(5) 下区中央住宅

(駐車場の使用申込み)

第17条 条例第50条第1項の規定による使用の申込みは、町営住宅駐車場使用申込書(様式第18号)を町長に提出して行わなければならない。

(駐車場の使用決定通知)

第18条 条例第50条第2項の規定による決定の通知は、駐車場使用決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(駐車場の使用料)

第19条 条例第52条第1項の駐車場の使用料は、1区画につき月額1,000円(消費税等を含む。)とする。

(駐車場の使用廃止)

第20条 使用者は、駐車場の使用を取りやめようとするときは、駐車場使用廃止届出書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書を受理し、承認したときは、駐車場使用廃止承認書(様式第21号)により通知するものとする。

(使用の制限)

第21条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第18条の決定について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用させないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする利用と認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(駐車場における事故等の紛争解決)

第22条 使用者は、駐車場における自動車等に関し生じたいかなる紛争も、すべて当事者で円満に解決することとし、町は一切の責任を負わないものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(住宅監理員)

第23条 条例第55条第1項に規定する住宅監理員は、建設課の職員をもってこれに充てる。

(住宅管理人)

第24条 条例第55条第3項に規定する住宅管理人は町長が委嘱することができる。

(立入検査証)

第25条 条例第56条第3項に規定する住宅監理員等の身分を示す証票の様式は、立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(様式第22号)による。

(入居者の義務)

第26条 入居者は、町営住宅を明け渡すときは、畳の表替え、襖の張り替え、壁の塗り替え等は住宅監理員の指示に従わなければならない。

2 条例第20条第3項の修繕費用に関しては、別途協議の上決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町営住宅管理規則(平成10年白石町規則第5号)、福富町営住宅条例施行規則(平成9年福富町規則第17号)又は有明町営住宅条例施行規則(平成10年有明町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成17年12月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(白石町営住宅駐車場規則の廃止)

2 白石町営住宅駐車場規則(平成17年白石町規則第103号)は、廃止する。

(平成21年10月27日規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年5月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第14号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白石町営住宅条例施行規則

平成17年1月1日 規則第102号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第102号
平成17年12月1日 規則第134号
平成18年2月8日 規則第2号
平成20年6月25日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年10月27日 規則第18号
平成23年5月13日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第6号
令和2年3月6日 規則第4号
令和3年3月15日 規則第1号
令和3年12月20日 規則第14号