○白石町建設工事等入札参加者の資格に関する規則

平成17年1月24日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が発注する建設工事及びこれに関する義務(以下「建設工事等」という。)について一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結する場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び令第167条の11第2項に規定する資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。

(資格)

第3条 町が行う建設工事等の入札に参加する者の資格は、次のすべての要件を備えた者とする。

(1) 建設業法第3条第1項の規定に基づく許可を受けた者

(2) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)の規定により入札参加資格の審査を受けた者

(3) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書を町長に提出した者

2 特に町長が認めた場合は、前項第2号の審査を受けていない者を参加させることができる。

(査定機関)

第4条 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項に規定する資格を審査するため白石町入札資格者指名審査委員会を設置する。

2 前項の白石町入札資格者指名審査委員会の組織その他必要な事項は、別に町長が定める。

(施行能力等級)

第5条 町が行う建設工事の入札に参加する者の施行能力等級は、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則により決定された施行能力等級を準用する。

2 佐賀県知事から佐賀県建設業者施行能力等級評定要領(以下「評定要領」という。)に基づく資格決定のみを受けた者のうち、水道施設工事の入札に参加するものの施行能力等級は、評定要領により算定された総合点数(総合点数が不明の場合は、町に届け出た直近の経営事項審査の総合評定値)が760点以上の者をA級とし、760点未満の者をB級とする。

3 佐賀県知事から評定要領に基づく資格決定のみを受けた者のうち、水道施設工事以外の工事の入札に参加するものの施行能力等級は、評定要領により算定された総合点数(総合点数が不明の場合は、町に届け出た直近の経営事項審査の総合評定値)が750点以上の者をA級とし、650点以上750点未満の者をB級とし、650点未満の者をC級とする。

(等級別入札参加制限設計価格)

第6条 町が指名競争入札に付するときの建設工事等における各等級別入札参加制限設計価格は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事が付帯工事、追加工事、災害復旧・応急工事等であって、やむを得ないときは、上位等級該当者を当該等級より下級の該当工事の競争入札に参加させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、上位等級該当者を当該等級より1等級下級の該当工事の競争入札に参加させることができる。この場合において、なお必要な入札参加業者数を確保できない場合は、上位等級該当者を当該等級より2等級以上下級の該当工事の競争入札に参加させることができる。

(1) 工事がその性質上やむを得ないと認めるとき。

(2) 工事が同一等級該当工事に偏在し、やむを得ないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認めたとき。

4 第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、下位等級該当者を当該等級より1等級上級の該当工事の競争入札に参加させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第22号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年6月1日規則第7号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第9号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

等級

工事の種類

特A・A

B

C

級外A

級外B

土木工事一式

3,000万円以上

1,200万円以上3,500万円未満

1,500万円未満

800万円未満

500万円未満

建築工事一式

5,000万円以上

3,000万円以上7,000万円未満

5,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

舗装工事

制限なし

2,000万円未満

 

500万円未満

 

電気工事

管工事

鋼構造物工事

1,000万円以上

500万円以上1,500万円未満

700万円未満

500万円未満

250万円未満

水道施設工事

500万円以上

300万円以上700万円未満


300万円未満

150万円未満

造園・その他の工事

500万円以上

300万円以上1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

150万円未満

電気・管・鋼構造物・その他の工事の修繕工事等で地域性に配慮する場合

300万円以上

300万円未満

150万円未満

植栽・緑地管理

300万円以上

300万円未満

150万円未満

備考

1 級外Aは、第3条第1項第1号及び第2号の要件を備えた者

2 級外Bは、第3条第1項第1号の要件を備えた者で、第6条第4項の規定は、適用しない。

白石町建設工事等入札参加者の資格に関する規則

平成17年1月24日 規則第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年1月24日 規則第120号
平成18年3月1日 規則第3号
平成18年6月1日 規則第22号
平成20年6月1日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年5月1日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第4号
平成25年7月16日 規則第12号
平成26年3月14日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第8号
平成31年3月30日 規則第10号
令和5年4月1日 規則第18号