○白石町中小企業者に対する設備資金借入利子補給に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第97号

(利子補給の対象)

第2条 条例第3条に定める利子補給金を受けることができるものは、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 町内に店舗、工場又は事業場を有すること。

(2) 町民税等の納税義務を有し、完全に履行していること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、町外で事業を営むものであっても、町内に住所を有するものについては、利子補給の対象とすることができる。

(利子補給の範囲)

第3条 前条に規定する中小企業者が、次に掲げる制度資金を借り受け、設備の近代化を促した場合に利子補給するものとする。ただし、土地の取得に対する資金は利子補給の対象外とする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫制度資金

(2) 県中小企業金融制度資金

(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給期間並びに利子補給率)

第4条 前条に規定する資金ごとの利子補給限度額及び条例第4条に規定する利子補給の期間並びに利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給金及び補助金の申請等)

第5条 この事業の運営については、条例及びこの規則で定めるもののほか、別に定める要綱によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町中小企業者に対する設備基金利子補給に関する条例施行規則(昭和52年白石町規則第3号)又は福富町商工業者に対する設備基金利子補給に関する条例施行規則(昭和60年福富町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日規則第14号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

番号

融資制度別

資金名

資金使途

利子補給限度額

利子補給期間

利子補給率

1

株式会社日本政策金融公庫

 

設備資金

借入金の合計額のうち1,000万円を限度とする。

借入れのうちから3箇年とする。

1.0以内

2

県中小企業融資

 

設備資金

1.0以内

3

白石町中小企業小口資金

小口資金

設備資金

1.0以内

白石町中小企業者に対する設備資金借入利子補給に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第97号

(平成24年3月27日施行)