○白石町漁港漁場整備事業分担金徴収に関する条例

平成17年1月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う漁港漁場整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象)

第2条 分担金は、当該事業により利益を受ける漁業協同組合から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、各年度の事業に要する分担金を、当該年度内に徴収する。

(分担金に対する異議の申立て)

第5条 第3条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から起算して3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後10日以内に裁決をしなければならない。

(分担金徴収の延期及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、分担金の徴収を延期し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新有明漁港整備事業分担金徴収に関する条例(平成14年白石町条例第15号)、沿岸漁場整備開発事業分担金徴収に関する条例(平成16年白石町条例第7号)、福富町漁港整備事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成16年福富町条例第6号)、福富町沿岸漁場整備開発事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成16年福富町条例第6号)、有明町漁港施設整備事業分担金徴収条例(平成14年有明町条例第7号)又は有明町沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例(平成16年有明町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

白石町漁港漁場整備事業分担金徴収に関する条例

平成17年1月1日 条例第130号

(平成28年4月1日施行)