○白石町農業近代化資金融通助成に関する条例

平成17年1月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、融資機関が農業の集団化を図りつつ主産地形成を重点として、農業経営を近代化し、農業に係る資本装備を高度化する農業者に対し農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号。以下「令」という。)に定める農業近代化資金を融資した場合農業者等の負担を更に軽減してその融資を円滑にするため利子の補給助成を行い、もって農業の近代化と農業生産性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは、法第2条第1項第1号に掲げるもの(以下「農業者」という。)及び同項第2号に掲げる農業協同組合(以下「農協」という。)をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に定める資金であって規則で定めるものをいう。

3 この条例において「農業近代化資金」とは、法第2条第3項に定める資金をいう。

(助成)

第3条 町は、融資機関が農業者に対し、農業近代化資金を貸付けた場合、当該融資機関と利子補給のために必要な事項について契約を締結し、予算の範囲内において年利1分以上の利子補給金を交付する。

2 町は、融資機関から農業近代化資金の融資を受けて共同利用施設を行う農協に対し、その申請に基づき予算の範囲内において年利2分以上の補給助成を行う。

(補助交付金の対象となる期間)

第4条 前条に定める補助金交付の対象となる期間は、利子補給又は補助の対象となった農業近代化資金の貸付の日から5年以内の期間とする。

(帳簿書類の閲覧)

第5条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、関係帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。

(補助金交付決定の取消し等)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を停止し、又は決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づいて定める規則に違反したとき。

(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行に著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(諮問機関)

第7条 町長は、農業近代化資金の融資方針、融資計画及びこの条例施行に基づく利子補給又は補助に関する主要事項について白石町農業近代化連絡協議会の意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年白石町条例第3号)、福富町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年福富町条例第4号)又は有明町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年有明町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第183号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町農業近代化資金融通助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第126号

(平成17年12月26日施行)