○白石町有明愛菜農園管理規則
平成17年1月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町有明愛菜農園条例(平成17年白石町条例第124号。以下「条例」という。)第6条の規定により、白石町有明愛菜農園(以下「農園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の整備)
第2条 管理者は、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 使用者名簿
(2) 備品台帳
(貸付条件)
第3条 農園の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、貸付期間の途中から使用する場合においては、当該貸付期間の残余期間とする。
(2) 貸付けを受ける者(以下「使用者」という。)は、使用料を町長が定める日までに納入するものとする。
(3) 使用料は、第1号ただし書に規定する貸付期間の使用の場合も同額とする。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会の関係機関が使用する場合は、免除する。
(2) 使用者が2区画以上を使用する場合は、1区画につき使用料の2割を減額する。
(申込方法)
第5条 使用を受けようとする者は、町長に愛菜農園使用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(選考の方法)
第6条 町長は、前条の規定に基づき、申込みをした者のうちから使用者を決定するものとする。
(使用契約)
第7条 使用者と町長は、愛菜農園使用契約書(様式第3号)により使用契約を締結しなければならない。
(使用契約の解除)
第8条 次に該当する場合は、使用契約を解約することができる。
(1) 使用者が使用契約の解約を申し出たとき。
(2) 使用者が条例第4条第2項に掲げる行為をしたとき。
(3) 使用者が農園を正当な理由なく管理しないとき。
2 使用者は、前項の規定により解約したときは、速やかに農園を原状に復し、返還しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有明町愛菜農園の管理に関する規則(平成9年有明町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。