○白石町農村公園条例

平成17年1月1日

条例第123号

(設置)

第1条 町民の日常的な休養、憩いの場を提供し、もって健康増進を図るため、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和60年白石町条例第3号)、福富町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成11年福富町条例第8号)又は有明町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年有明町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

多田農村公園

白石町大字今泉615番地2

西郷農村公園

白石町大字東郷2850番地

太原下農村公園

白石町大字遠江2041番地ハ

牛屋東分農村公園

白石町大字牛屋4748番地

島津農村公園

白石町大字田野上391番地1

久治農村公園

白石町大字辺田377番地1

なかよし公園

白石町大字福富3423番地1

白石町農村公園条例

平成17年1月1日 条例第123号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第123号
平成18年3月29日 条例第13号