○白石町農業委員会手数料条例

平成17年1月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 白石町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務に関し、法令等に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料)

第2条 農業委員会の事務について、別表に掲げる手数料を徴収する。

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 公益のためにするもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が徴収しないことを適当と認めたもの

(納入)

第4条 手数料は、前納するものとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

手数料

耕作証明

1件につき

200円

農地台帳閲覧

1筆につき

200円

農地台帳記録事項要約書交付

1筆につき

200円

転用完了証明

1件につき

400円

非農地証明

1件につき

400円

あっせん控除証明

1件につき

200円

諸証明

1件につき

200円

白石町農業委員会手数料条例

平成17年1月1日 条例第119号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月1日 条例第119号
平成27年3月27日 条例第14号