○白石町はり、きゅう、マッサージ施術規則

平成17年1月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう(以下「はり、きゅう等」という。)施術費の一部を補助することにより町民の保健の向上と福祉の増進を図るため、この補助に係る施術(以下「施術」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者の指定)

第2条 施術を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を受けていること。

(2) 町内に施術所を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は、白石町はり、きゅう、マッサージ施術担当者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証又は施術営業届出済証明書

3 町長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、施術担当者として指定する。

(指定書の交付)

第3条 町長は、施術担当者を指定したときは、白石町はり、きゅう、マッサージ施術担当者指定書(様式第2号)を交付する。

2 前項の指定書の交付を受けた者は、施術所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(施術の範囲)

第4条 はり、きゅう等の施術の範囲は、末しょう神経又は運動器疾患に係るものとする。

(施術の制限)

第5条 はり、きゅう等の施術は、受療者1人につき1日1回、年間24回以内とし、他の制度との併用はできないものとする。ただし、申請時において満40歳未満の者については、年間12回以内とする。

2 前項に定める回数の計算は、はり、きゅう等を2術又は3術を同時に行った場合も1回の施術とみなす。

(補助対象者)

第6条 この規則により施術費の補助を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、町税等の滞納がないものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、1回につき900円とする。ただし、補助の対象は、1回につき施術費1,800円以上の施術に限る。

(受診の手続等)

第8条 はり、きゅう等の施術を受けようとするときは、白石町はり、きゅう、マッサージ受診券交付申請書(様式第3号又は様式第3号の2)を町長に提出して白石町はり、きゅう、マッサージ受診券(様式第4号。以下「受診券」という。)の交付を受けなければならない。

2 施術担当者は前項の受診券により施術を求められたときは、受診券により施術を受ける資格があることを確認した後、施術を行うものとする。

(施術録)

第9条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、施術録カード(様式第5号)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 町長は、必要に応じて前項の施術録カードを検査し、説明を求めることができる。

3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(施術料金)

第10条 施術担当者が受診者から施術料金を徴収する場合は、当該施術に要した料金から第7条に規定する補助金の額を控除した金額を徴収しなければならない。

(補助金の請求及び支払等)

第11条 第6条の規定による受診者に交付すべき補助金は、施術を行った施術担当者に交付する。

2 施術担当者は、当該月に施術を行った受診券を白石町はり、きゅう、マッサージ補助金交付請求書(様式第6号)に添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、当月末日までに支払うものとする。

(指定の取消し又は停止)

第12条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第2条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正行為によって施術料金を徴収したとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、この規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに施術担当者指定書を町長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町はり、きゅう、マッサージ施術規則(昭和50年白石町規則第1号)、福富町はり、きゅう、マッサージ施術規則(平成15年福富町規則第7号)又は有明町はり、きゅう、マッサージ施術規則(平成4年有明町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石町はり、きゅう、マッサージ施術規則の規定は、平成22年6月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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白石町はり、きゅう、マッサージ施術規則

平成17年1月1日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)