○白石町国民健康保険条例等施行規則
平成17年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町国民健康保険条例(平成17年白石町条例第111号。以下「条例」という。)及び白石町国民健康保険税条例(平成17年白石町条例第53号。以下「税条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格確認書の記載事項の訂正)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その氏名、住所若しくは被保険者の氏名等の変更があったとき、又は被保険者の移動があったときは、遅滞なく資格確認書を町長に提出してその記載事項の訂正を申し出なければならない。
(資格確認書の再交付)
第3条 資格確認書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き資格確認書を添え資格確認書再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな資格確認書を交付するものとする。
(資格確認書の検認及び更新)
第4条 町長は、資格確認書の検認又は更新を行う。
2 前項の検認又は更新をしようとするときは、日時、場所その他必要な事項を定め、その実施する日前10日までに告示する。
(出産育児一時金の支給申請)
第5条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。ただし、出産育児一時金の直接支払制度又は受領委任払い制度を利用しようとするときは、この限りでない。
(葬祭費の支給申請)
第6条 葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第3号)により、死亡後速やかに町長に申請しなければならない。
(療養費等の支給申請)
第7条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定による療養費の給付を受けようとするときは、療養費支給申請書(様式第4号)により申請しなければならない。
2 法第57条の2の規定による高額療養費の給付を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
3 前2項の申請書には、療養機関等に支払ったことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
(保健事業の利用)
第8条 被保険者が条例第11条に規定する保健事業を利用しようとするときは、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けなければならない。
2 被保険者は、法第72条の5に規定する特定健康診査を受けるときは、町が委託した健診機関と定めた額を支払わなければならない。
(保険税の過誤納金に係る取扱い)
第10条 保険税納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
(準用規定)
第11条 前2条に定めるもののほか、保険税の徴収事務については、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町国民健康保険条例等施行規則(昭和50年白石町規則第5号)又は福富町国民健康保険条例施行規則(昭和38年福富町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月31日規則第24号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。







