○白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
平成17年1月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の医療費の一部を助成することにより、生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(3) 児童 18歳未満の者(ただし、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)をいう。
(4) 父母のない児童 次に掲げるものをいう。
ア 父母と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
オ 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童
カ 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(5) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(6) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除く。
(7) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(8) 保険医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業所及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成の対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、白石町内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童、父母のない児童とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護の適用を受けている者(保護停止期間にある者を除く。)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により医療の給付を受けるとき。
(3) 当該母子家庭の母若しくは当該父子家庭の父若しくは当該父母のない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、それらの者と生計を同じくするもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条から第11条までに規定する前年の所得)が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。
ア 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項第1号に規定する額
イ 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項第1号に規定する額(当該養育者が児童扶養手当法第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第6項に規定する額)
ウ 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第7項に規定する額
(助成の額)
第5条 町長は、助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等及び1月ごとに、入院又は通院それぞれ初回上限500円(一部負担金の額がそれぞれ500円に満たない場合は、当該一部負担金の額)の自己負担額を控除した額を助成するものとする。ただし、助成対象者が薬局において保険給付を受けた場合は、一部負担金に相当する額を助成するものとする。
2 町長は、助成対象者が佐賀県外の保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、前項の規定により助成するものとする。
3 助成対象者が保険給付につき医療費の全額を負担した場合は、第1項の規定により助成するものとする。
4 前各項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき規則定款等により附加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(受給資格の認定)
第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。
2 前項の受給資格証の有効期間は、交付した日から最初に到来する10月31日までとし、更新は11月1日とする。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は当該保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(助成の方法)
第9条 町長は、第5条第1項の助成を行うときは、保険医療機関等の請求に基づき、その受給資格者に助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとし、その支払により当該助成を行ったものとみなす。ただし、受給資格者が一部負担金を負担した場合は、規則で定めるところにより受給資格者の申請に基づき当該受給資格者に支払うものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成費の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成を行った場合において、助成を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡の禁止)
第12条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年白石町条例第21号)、福富町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年福富町条例第19号)又は有明町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年有明町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月29日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第2条第6号にキを加える改正規定及び同条第7号の改正規定並びに第5条の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定は、平成20年4月1日から適用し、平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 平成21年10月1日から平成23年9月30日までに行われた医療については、この条例による改正前の条例第3条に規定するひとり募らしの寡婦を助成の対象とする。ただし、当該ひとり暮らしの寡婦の毎月の自己負担額は、この条例による改正後の条例第5条の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成22年9月30日までに行われる医療に係るものは1,000円とし、平成22年10月1日から平成23年9月30日までに行われる医療に係るものは2,000円とする。
附則(平成26年9月30日条例第11号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条及び第9条の規定は、令和8年11月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条第2項の規定は、令和8年9月1日以後に交付した受給資格証から適用し、同日前に交付した受給資格証については、なお従前の例による。