○白石町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第51号

(定義)

第2条 この規則において「助成事業」とは、条例の定めるところによりなされる助成の対象となる事業をいう。

(申請書)

第3条 条例第3条に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 社会福祉法人(以下「法人」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

(2) 助成事業の目的

(3) 受けようとする助成の程度及び内容

(4) 申請年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(助成の決定)

第4条 町長は、条例第3条の申請書及び添付書類を受理したときは、助成の決定をし、その旨を申請者に通知する。

2 町長は、前項による決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付することがある。

(助成申請書等の記載事項の変更)

第5条 前条第1項の決定通知を受けた法人が条例第3条の申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第6条 法人は、助成を受けたときは、当該事業の終了後2月以内に町長が定める事業実績報告書に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(助成の取消し等)

第7条 町長は、法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 条例第3条の規定により提出した申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、助成の目的に違反し、又は助成の目的を達することが困難であると認められたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和52年福富町規則第2号)又は有明町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和52年有明町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

白石町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第51号

(平成17年1月1日施行)