○白石町ふくどみマイランド公園管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町ふくどみマイランド公園条例(平成17年白石町条例第91号。以下「条例」という。)第12条の規定により、白石町ふくどみマイランド公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第3条に規定する公園の施設のうち、ふれあい干拓館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を設け、又は開館時間を変更することができる。

(許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により公園における行為の許可を受けようとする者は、ふくどみマイランド公園内行為許可書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 行商その他これらに類する行為をする場合、販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書

(2) 募金その他これらに類する行為をする場合、趣意書

(3) 業として写真を撮影する場合、営業時間、料金及びカメラの台数を記載した計画書

(4) 業として映画を撮影する場合、人員、機材、撮影時間撮影方法及び現場責任者の住所、氏名及び撮影概要を記載した計画書

(5) 集会、展示会その他これらに類する行為をする場合、入場料金、現場責任者の住所、氏名及びプログラム等を記載した計画書

2 前項の申請書は、使用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。

3 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、ふくどみマイランド公園内行為許可変更承認申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

第4条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、ふくどみマイランド公園ふれあい干拓館使用(変更)許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可及び許可書の掲示)

第5条 町長は、第3条第1項の許可をしたときは、ふくどみマイランド公園内行為許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項に規定する許可を受けた者は、許可書を、前条の許可をしたときは、ふくどみマイランド公園ふれあい干拓館使用許可書(様式第5号)を常に見やすい位置に掲示し、又は携行しなければならない。

第6条 削除

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免は、別表第2によるものとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ふくどみマイランド公園使用料減免申請書(様式第7号)に減免申請の理由を記載し教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由の発生した日から3日以内にふくどみマイランド公園使用料還付請求書(様式第8号)を使用料を納入したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入場の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、公園の施設に入場してはならない。

(1) 感染性の疾患があると認められる者

(2) 危険物若しくは他人に迷惑となる物を携帯する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 申請書の内容に偽りのあったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取消された者は、直ちに退場しなければならない。

3 第1項の規定による使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命じられた者に損害が生じることがあっても、これに対する補償は行わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町ふくどみマイランド公園の管理に関する規則(平成5年有明町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園の施設

開館期間

開館時間

備考

ふれあい干拓館

1月4日から12月28日まで

8時から17時まで

ただし、月曜日及び木曜日は休館とする。

(月曜日及び木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

ただし、3月1日から9月30日までの間は8時から18時までとする。

別表第2(第7条関係)

減免の場合

減免率

(1)町又は教育委員会の関係機関が主催する場合

10分の10

(2)社会教育関係団体の会合で公益上必要と認める場合

10分の10

(3)町行政と密接な事業を行う団体、機関が事業又は会合を行う場合

10分の10

(4)その他町長が特に認める場合

10分の10又は10分の5

画像

画像

画像

画像

画像

様式第6号 削除

画像

画像

白石町ふくどみマイランド公園管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)