○白石町公民館条例
平成17年1月1日
条例第83号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、白石町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石町中央公民館 | 白石町大字福田1247番地1 |
白石町白石公民館 | 白石町大字福田1312番地1 |
白石町福富公民館 | 白石町大字福富3535番地1 |
白石町有明公民館 | 白石町大字坂田253番地1 |
(管理)
第3条 公民館は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長、主事その他の職員を置く。
2 館長は、非常勤とすることができる。ただし、白石町中央公民館長は、生涯学習課長が兼務する。
3 非常勤館長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(公民館運営審議会)
第5条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館に運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会委員(以下「審議会委員」という。)の定数は、18人以内とし、審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 審議会委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
4 審議会委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町公民館条例(昭和55年白石町条例第17号)、白石町公民館使用条例(昭和47年白石町条例第24号)、福富町公民館条例(昭和36年福富町条例第10号)、福富町総合センター(公民館)使用条例(昭和36年福富町条例第20号)、有明町公民館設置条例(昭和24年有明町条例第7号)又は有明町公民館使用条例(平成12年有明町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第188号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第33号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第28号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。