○白石町公民館条例

平成17年1月1日

条例第83号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、白石町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石町中央公民館

白石町大字福田1247番地1

白石町白石公民館

白石町大字福田1312番地1

白石町福富公民館

白石町大字福富3535番地1

白石町有明公民館

白石町大字坂田253番地1

(管理)

第3条 公民館は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長、主事その他の職員を置く。

2 館長は、非常勤とすることができる。ただし、白石町中央公民館長は、生涯学習課長が兼務する。

3 非常勤館長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(公民館運営審議会)

第5条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館に運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会委員(以下「審議会委員」という。)の定数は、18人以内とし、審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 審議会委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 審議会委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町公民館条例(昭和55年白石町条例第17号)、白石町公民館使用条例(昭和47年白石町条例第24号)、福富町公民館条例(昭和36年福富町条例第10号)、福富町総合センター(公民館)使用条例(昭和36年福富町条例第20号)、有明町公民館設置条例(昭和24年有明町条例第7号)又は有明町公民館使用条例(平成12年有明町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、委嘱される審議会委員の定数は、第5条第2項の規定にかかわらず43人以内とし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず平成17年3月31日とする。

(平成17年12月26日条例第188号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第33号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年12月12日条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

白石町公民館条例

平成17年1月1日 条例第83号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第83号
平成17年12月26日 条例第188号
平成18年3月29日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第7号
平成21年12月24日 条例第33号
平成22年3月29日 条例第15号
平成23年3月28日 条例第5号
平成24年3月27日 条例第4号
平成25年12月26日 条例第26号
令和元年6月24日 条例第18号
令和5年6月12日 条例第10号
令和6年12月12日 条例第28号