○白石町育英資金貸付条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町育英資金貸付条例(平成17年白石町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出願の手続)

第2条 大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程(以下「専修学校」という。)進学前の者で進学後育英資金の貸付けを受けることを希望するものは、現に在学し、又は卒業した高等専門学校長、高等学校長又は中学校長(以下「学校長」という。)の推薦を受けなければならない。

2 現に大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校に在学する者で当該学校に在学中育英資金の貸付けを希望するものは、当該学校の学長又は校長(以下「在学学校長」という。)の推薦を受けなければならない。

3 学校長又は在学学校長は、第1項又は前項の推薦をしようとするときは、本人から生計維持者と連署した育英学生願書(様式第1号)を提出させこれに育英学生推薦調書(様式第2号)を添えて毎年3月1日から4月15日までに町長に送付しなければならない。

(育英学生の決定)

第3条 教育長は、前条の推薦があったときは、書類を審査の上、育英学生候補者を決定し、本人に通知するとともに別に定める育英学生候補者選考委員会委員へその決定を報告する。

2 前項に規定する書類審査の結果、成績基準及び所得要件に合致しない申請者がいる場合は、育英学生候補者選考委員会に諮って、育英学生候補者を決定し、本人に通知する。

3 教育長は、前2項の育英学生候補者から進学届又は在学届(様式第3号)を提出させて育英学生を決定し本人に通知する。

4 前項の通知を受けた者は、直ちに誓約書(様式第4号)、育英資金借用証書(様式第12号)及び育英資金返還明細書(様式第13号)を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 前条第4項の誓約書及び育英資金借用証書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。

2 連帯保証人のうち1人は、育英学生の生計維持者とし、もう1人は原則3親等以内で別生計を営み、かつ保証能力を有するものとする。

3 町長は、連帯保証人として不適当と認めたときは、育英学生に対し連帯保証人を変更させることができる。

(交付)

第5条 育英資金は二半期ごとに本人に交付する。

(在学証明書及び学業成績表の提出)

第6条 育英学生は、毎学年の在学証明書を4月末までに、学業成績表を翌年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。

(育英学生の異動)

第7条 育英資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該各号に定める様式による届書を提出しなければならない。

(1) 休学し、転学し、退学し、又は卒業したとき 様式第5号又は様式第6号

(2) 就職したとき 様式第7号

(3) 本人の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったとき 様式第8号

(4) 連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 様式第9号

(復活)

第8条 条例第4条の規定により育英資金の貸付けを停止された者が、復学したときは、育英資金貸付復活願(様式第10号)を提出しなければならない。

(辞退)

第9条 育英学生は、育英資金の貸付けを辞退しようとするときは、育英資金辞退届(様式第11号)を提出しなければならない。

(返還猶予)

第10条 条例第7条の規定により育英資金の返還を猶予することができる事由は、育英資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 大学、高等専門学校及び専修学校に在学するとき。

(2) 医学実地練習に従事するとき。

(3) 災害又は傷い、疾病その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

2 前項第3号に該当する場合の返還猶予期間は1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願出により引き続き延長することができる。

3 育英資金の返還猶予を受けようとする者は、育英資金返還猶予願(様式第14号)にその事由を証明することのできる書類を添付して提出しなければならない。

(返還免除)

第11条 条例第8条第1項の規定により返還を免除する額は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に該当する者 3分の1

(2) 条例第3条第1項第2号に該当する者 3分の1

2 前項の返還免除を受けようとする者は、卒業の日から2月以内に育英資金特別返還免除願(様式第15号)を提出しなければならない。

(免除の実行)

第12条 条例第8条第2項の規定による返還免除は、育英資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度の心身障害のため労働力を喪失し、返還不能と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により返還不能と認められるとき。

2 前項の返還免除を受けようとする者は、育英資金返還免除願(様式第16号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍抄本、重度の心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師の診断書

(2) 返還不能の事実を証する書類

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町育英資金貸付条例施行規則(昭和40年福富町規則第6号)及び白石町奨学資金貸付条例施行規則(昭和55年白石町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石町育英資金貸付条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第16号

(令和4年1月25日施行)