○白石町学校給食センター等設置条例

平成17年1月1日

条例第80号

(設置)

第1条 白石町立小学校及び中学校において実施される学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食共同調理場及び給食調理場(以下「給食センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センター等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 給食センター等は、白石町教育委員会の指定する学校において実施される学校給食に関し、調理、輸送その他必要な業務を行う。

(職員)

第4条 給食センター等に所長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 給食センター等の運営を適正かつ円滑にするため、学校給食運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給食センター等の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

白石町学校給食共同調理場

白石町大字遠江60番地1

有明中学校給食調理場

白石町大字坂田290番地

福富小学校給食調理場

白石町大字福富3410番地

有明東小学校給食調理場

白石町大字牛屋6833番地2

有明西小学校給食調理場

白石町大字戸ケ里1493番地

有明南小学校給食調理場

白石町大字深浦5582番地

白石町学校給食センター等設置条例

平成17年1月1日 条例第80号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第80号
平成30年3月20日 条例第2号