○白石町教育委員会公印規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 白石町教育委員会及び教育委員会の権限に属する教育機関における公印に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、管理者及び用途は、次のとおりとする。

公印の種類

管理者

用途

教育委員会印

学校教育課長

表彰状、感謝状類及び一般文書用

教育委員会教育長印

学校教育課長

教育長名の一般文書用

教育長職務代理者印

学校教育課長

教育長職務代理者名の一般文書用

小学校印

小学校長

卒業証書類及び一般文書用

小学校長印

小学校長

小学校長名の一般文書用

中学校印

中学校長

卒業証書類及び一般文書用

中学校長印

中学校長

中学校長名の一般文書用

学校運営支援室長印

学校運営支援室長

学校運営支援室長名の一般文書用

中央公民館印

生涯学習課長

中央公民館名の一般文書用

中央公民館長印

生涯学習課長

中央公民館長名の一般文書用

白石公民館長印

公民館長

白石公民館長名の一般文書用

福富公民館長印

公民館長

福富公民館長名の一般文書用

有明公民館長印

公民館長

有明公民館長名の一般文書用

福富ゆうあい館長印

ゆうあい館長

ゆうあい館長名の一般文書用

ゆうあい図書館長

図書館長

図書館長名の一般文書用

(その他)

第3条 この規程に定めるものを除くほか、公印登録、の保管の方法、新調、改刻及び使用方法等については、白石町公印規程(平成17年白石町訓令甲第8号)を準用する。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年12月22日教委訓令第8号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の白石町教育委員会公印規程第2条の規定は適用せず、改正前の白石町教育委員会公印規程第2条の規定は、なおその効力を有する。

白石町教育委員会公印規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第4号
平成23年12月22日 教育委員会訓令第8号
平成24年12月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号