○白石町財政調整積立基金条例

平成17年1月1日

条例第59号

(設置)

第1条 次に掲げる資金に充てるため、白石町財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 経済事情の激変により歳入が著しく減少した場合の補填資金

(2) 臨時の大規模な建設事業資金

(3) 災害による財政収入減の補填及び災害復旧資金

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前年度一般会計歳入歳出決算剰余金の2分の1に相当する額以上の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条各号に掲げる資金に充てるため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、白石町財政調整積立金条例(昭和44年白石町条例第20号)、福富町財政調整積立基金条例(昭和42年福富町条例第12号)又は有明町財政調整基金条例(昭和50年有明町条例第2号)により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

白石町財政調整積立基金条例

平成17年1月1日 条例第59号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第59号