○白石町税の徴収等の特例に関する条例

平成17年1月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、納税成績の向上と事務の合理化を図るため、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号。以下「町税条例」という。)及び白石町国民健康保険税条例(平成17年白石町条例第53号。以下「国民健康保険条例」という。)により賦課徴収する町税のうち、次条に定める町税の徴収等の特例を設けることについて規定するものとする。

(適用の範囲)

第2条 前条に規定する町税とは、次に掲げる町税をいう。ただし、第1号に掲げる個人の町民税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)及び第3号に掲げる国民健康保険税のうち特別徴収に係るものを除く。

(1) 個人の町民税

(2) 固定資産税

(3) 国民健康保険税

(徴収)

第3条 前条に定める町税を納付する納税者(以下「納税者」という。)は、それぞれの納税通知書に記載された年税額を納期の数で除して得た額について各納期に納付するものとする。前条に定める町税を納付する納税者(以下「納税者」という。)は、それぞれの納税通知書に記載された年税額を納期の数で除して得た額について各納期に納付するものとする。

(納期等)

第4条 第2条第2号の町税の納期のうち第1期の納期は、町税条例第67条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。

2 第2条第3号に規定する町税の納期は、国民健康保険条例の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 7月1日から7月31日まで

第3期 8月1日から8月31日まで

第4期 9月1日から9月30日まで

第5期 10月1日から10月31日まで

第6期 11月1日から11月30日まで

第7期 12月1日から12月31日まで

第8期 1月1日から1月31日まで

第9期 2月1日から2月末日まで

第10期 3月1日から3月31日まで

3 第2条第1号及び第2号の納期ごとの納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の納期の納付額に合算するものとする。ただし、端数金額の合算額が1,000円以上になるときは、端数金額の合算額を最初の納期から順次納期ごとの納付額(1,000円未満の端数金額を控除した額。以下この項において同じ。)に1,000円ずつ加算するものとし、これにより生じた1,000円未満の端数金額については、最初の納期の納付額に合算するものとする。

4 第2条第3号の納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(納期前の納付)

第5条 納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する町税を納付しようとする場合においては、当該納期後の納付額に相当する税額をあわせて納付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(令和6年度分の個人の町民税の納税通知書等に関する特例)

第2条 令和6年度分の普通徴収の方法により徴収する個人の町民税、個人の県民税及び森林環境税に限り、納期及び各納期に納付すべき税額については、白石町税条例の一部を改正する条例(令和6年白石町条例第15号)による改正後の白石町税条例(以下「新条例」という。)附則第7条の6の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 新条例附則第7条の5で規定する特別税額控除対象納税義務者(以下「当該納税義務者」という。)の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の町民税の額(同条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の町民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の町民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)第4条第1項に規定する第1期の納期(以下「第1期納期」という。)において納付すべき税額(以下「第1期分金額」という。)に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の同項に規定する各納期において納付すべき税額(以下「各期金額」という。)とする。

(2) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額と第4条第1項に規定する第2期の納期(以下「第2期納期」という。)に納付すべき税額(以下「第2期分金額」という。)との合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期においてはないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額と第2期分金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の各期金額とする。

(3) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額と第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額及び第4条第1項に規定する第3期の納期(以下「第3期納期」という。)に納付すべき税額(以下「第3期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額及び第3期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の各期金額とする。

(4) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額及び第3期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額及び第4条第1項に規定する第4期の納期(以下「第4期納期」という。)に納付すべき税額(以下「第4期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額及び第4期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の各期金額とする。

(5) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額及び第4期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額及び第4条第1項に規定する第5期の納期(以下「第5期納期」という。)に納付すべき税額(以下「第5期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期及び第4期納期においてはないものとし、第5期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額及び第5期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の各期金額とする。

(6) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額及び第5期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額及び第4条第1項に規定する第6期の納期(以下「第6期納期」という。)に納付すべき税額(以下「第6期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期及び第5期納期においてはないものとし、第6期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額及び第6期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の各期金額とする。

(7) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額及び第6期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額及び第4条第1項に規定する第7期の納期(以下「第7期納期」という。)に納付すべき税額(以下「第7期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期及び第6期納期においてはないものとし、第7期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額及び第7期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の各期金額とする。

(8) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額及び第7期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額及び第4条第1項に規定する第8期の納期(以下「第8期納期」という。)に納付すべき税額(以下「第8期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期、第6期納期及び第7期納期においてはないものとし、第8期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額及び第8期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の各期金額とする。

(9) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額及び第8期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額、第8期分金額及び第4条第1項に規定する第9期の納期(以下「第9期納期」という。)に納付すべき税額(以下「第9期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期、第6期納期、第7期納期及び第8期納期においてはないものとし、第9期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額、第8期分金額及び第9期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、第4条第1項に規定する第10期の納期(以下「第10期納期」という。)においてはその者の各期金額とする。

(10) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額、第8期分金額及び第9期分金額との合計額以上である場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期、第6期納期、第7期納期、第8期納期及び第9期納期においてはないものとし、第10期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の町民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

2 令和6年度分の個人の町民税(第1期納期から白石町税条例第47条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の白石町税の徴収等の特例に関する条例の規定は、令和7年度以後の年度分の個人の町民税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下この条において同じ。)、固定資産税及び国民健康保険税のうち普通徴収の方法によって徴収するものに限り適用し、令和6年度分までの個人の町民税、固定資産税及び国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年3月30日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白石町税の徴収等の特例に関する条例

平成17年1月1日 条例第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第52号
平成18年3月29日 条例第10号
平成25年10月4日 条例第16号
令和6年3月11日 条例第7号
令和6年3月30日 条例第16号