○白石町財政状況の公表に関する条例

平成17年1月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日まで(出納閉鎖期間を含む。)の期間におけるものを6月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限までに公表できないときは、町長は、事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政状況の公表の内容)

第3条 財政状況の公表には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、白石町公告式条例(平成17年白石町条例第3号)第2条第2項の例により行う。ただし、必要により町広報に登載して行うことができる。

2 財政状況の公表は、公告の日から6箇月間何人も町長の指定した場合において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 前条第2項に規定する閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

白石町財政状況の公表に関する条例

平成17年1月1日 条例第48号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年1月1日 条例第48号