○白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、白石町議会議員(以下「議員」という。)の給与及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(給与)

第2条 議員の給与は、議員報酬及び期末手当とし、議員報酬は、別表第1のとおりとする。

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長はその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

第4条の2 第3条又は前条第1項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(報酬の減額)

第4条の3 議員が自己都合、疾病その他の事由により本会議、白石町議会委員会条例(平成17年白石町条例第157号)に規定する委員会若しくは白石町議会会議規則(平成17年白石町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第71条に規定する委員の派遣若しくは会議規則第120条に規定する全員協議会若しくは会議規則第121条に規定する議員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合又は長期欠席に係る届出があった場合は、第2条の規定にかかわらず、当該議員の議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定により支給する議員報酬の月額は、前条に定める議員報酬の月額に、当該議員が会議等を欠席した日又は長期欠席に係る届出があった日のいずれか早い日から会議等に出席した日又は復帰に係る届出があった日のいずれか早い日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

欠席期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

3 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から会議等に出席した日又は復帰に係る届出があった日のいずれか早い日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで適用する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について旅費として費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当の額は、議員報酬月額に100分の115を乗じて得た額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額とする。

2 前項の期末手当の額は、その支給日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。

(期末手当の減額)

第6条の2 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間において、報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、欠席期間に応じて、第4条の3第2項の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(適用除外)

第7条 議員が、次の各号に掲げる事由により会議等を欠席した期間は、第4条の3及び第6条の2に規定する欠席期間に含まないものとする。

(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年佐賀県市町総合組合条例第26号)に基づき認定された公務又は通勤による災害

(2) 女性議員の出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内であって、かつ、議長に対し長期欠席の届出がなされている場合に限る。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

(4) その他議長がやむを得ないと認める事由

(支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日までにこれらを支給することができる。

2 議員が議会の招集に全く応じなかったときは、前項の規定にかかわらず、その期の期末手当は支給しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第1項の規定の適用については、同条第1項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成17年11月30日条例第177号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第32号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月1日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月18日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬月額

議長

328,000円

副議長

274,000円

常任委員長

263,000円

議会運営委員長

263,000円

議員

255,000円

別表第2(第5条関係)

区分

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議会出席

(1日につき)

甲地方

乙地方

議長

副議長

常任委員長

議会運営委員長

議員

白石町職員の旅費に関する条例(平成17年白石町条例第46号)の例による。

2,600

13,100

11,800

2,600

1,600

備考 宿泊料の欄中甲地方又は乙地方の地域は、白石町職員の旅費に関する条例の例による。

白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月1日 条例第36号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第36号
平成17年11月30日 条例第177号
平成20年9月30日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第32号
平成24年12月21日 条例第21号
平成26年12月16日 条例第15号
平成28年3月11日 条例第3号
平成28年12月1日 条例第29号
平成29年12月18日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第1号
平成31年3月18日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第19号
令和3年11月30日 条例第12号
令和4年12月9日 条例第14号
令和5年12月14日 条例第17号