○白石町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成17年1月1日

規則第28号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第3条第1項の規定により指定する医師のうち1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が、主治医の申出をしないときは、この限りでない。

2 任命権者は医師をして診断を行わせた場合は、その病名及び病状のほか、その職務の遂行ができるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。

(処分説明書の交付)

第3条 分限に関する条例第3条第2項の規定による「その旨を記載した書面」(処分説明書)の交付は、別記様式により行うものとする。

(懲戒の手続)

第4条 前条の規定は、懲戒に関する条例第2条の規定により処分を行った場合に準用する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月18日規則第12号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

白石町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成17年1月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第6号
令和4年4月18日 規則第12号
令和5年3月15日 規則第8号