○白石町職員の職の設置に関する規則
平成17年1月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 この町に職員の職として、次の職を置く。
(1) 主査
(2) 主任
(3) 主事
(4) 主任保健師
(5) 保健師
(6) 主任栄養士
(7) 栄養士
(8) 主任保育士
(9) 保育士
(10) 調理員
(11) 自動車運転手
(12) 用務員
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。