○白石町職員の職の設置に関する規則

平成17年1月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 この町に職員の職として、次の職を置く。

(1) 主幹

(2) 主査

(3) 主任

(4) 主事

(5) 主任保健師

(6) 保健師

(7) 主任栄養士

(8) 栄養士

(9) 主任保育士

(10) 保育士

(11) 調理員

(12) 自動車運転手

(13) 用務員

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

白石町職員の職の設置に関する規則

平成17年1月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 規則第26号
平成19年3月26日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第6号
令和5年3月15日 規則第8号