○白石町総合計画審議会条例施行規則

平成17年1月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町総合計画審議会条例(平成17年白石町条例第25号)第7条の規定に基づき、白石町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第3条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を審議させるため部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は委員の互選による。

3 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

白石町総合計画審議会条例施行規則

平成17年1月1日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第25号
平成26年3月26日 規則第6号