○白石町選挙公報の発行に関する条例

平成17年1月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、白石町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 白石町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙が一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を当該選挙の期日の告示があった日に文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、その責任を自覚し、前項に規定する申請をするに当たっては他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文は原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は選挙管理委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情のあるときは、選挙公報発行の手続は、中止とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

白石町選挙公報の発行に関する条例

平成17年1月1日 条例第22号

(平成17年1月1日施行)