○白石町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年白石町条例第21号)によりポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 掲示場は、別記様式に準じて設置しなければならない。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ白石町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定める。

(掲示場の数)

第3条 掲示場の数は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定を準用する。

(掲示場の区画番号)

第4条 選挙管理委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画の中にあらかじめ番号を表示しなければならない。

2 前項の番号は、区画の右上段から下段の順に順次左へ一連番号を付さなければならない。

(掲示開始日)

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示のあった日とする。

(ポスターの掲示方法)

第6条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出番号と同一の番号を表示した区画に、候補者の責任において掲示しなければならない。

(ポスターの撤去)

第7条 委員会は、候補者の辞退等があった旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

(余白の利用)

第8条 掲示場に余白がある場合は、必要に応じて棄権防止、明るい選挙啓発等に関する事項を掲載することができる。

(掲示場の管理)

第9条 選挙管理委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、あらたにポスターを掲示しなおす必要があると認める場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第10条 選挙管理委員会は、法第144条の3の規定により、掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

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白石町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成17年1月1日施行)