○白石町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、白石町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 町長及び町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町長及び町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては、様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては、様式第3号の証票交付申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、様式第4号により選挙管理委員会に申請しなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和53年白石町選挙管理委員会告示第8号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和53年福富町選挙管理委員会規程第2号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和53年有明町選挙管理委員会規程第1号)の規定により交付された証票については、当分の間、使用することができる。

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白石町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年1月1日施行)