○白石町防犯推進員に関する規則

平成17年1月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町防犯条例(平成17年白石町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、防犯推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 犯罪、事故及び災害の発生を未然に防止し、又はその被害の拡大を防止するための啓発活動

(2) 行方不明者等の捜索及び援助活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例第1条の目的を達成するため必要な活動

(解職)

第3条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。

(1) 長期の疾病等により、活動ができなくなったとき。

(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 本人の申出があってやむを得ないと認められるとき。

(庶務)

第4条 推進員の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

白石町防犯推進員に関する規則

平成17年1月1日 規則第24号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第24号