○白石町印鑑条例

平成17年1月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合における本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 職員の面識

(2) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(3) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 第2項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をしないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請に係る印鑑登録原票を作成し、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項第1号から第7号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調整する。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は代理人に対して印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の交付に準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は損傷したときは、当該登録証及び申請人の印鑑を添えて印鑑登録証再交付申請書により、引替えのため再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、申請が適正であることを確認した上当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により町長にその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の修正)

第10条 町長は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止しようとするとき及び当該登録された印鑑を亡失した場合には、登録証を添えて印鑑登録廃止申請書により、町長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 転出し、又は死亡したとき。

(2) 登録証亡失の届出があったとき。

(3) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することになったとき。

(5) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第4号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機又は複写機を使用するものとする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を添えて印鑑登録証明書交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは登録証及び印鑑登録原票と照合し、申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、登録者のうち個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の交付を受けている者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明の申請は受理しない。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 印鑑登録証明書の再証明

(3) 所定の印鑑登録証明の方法によらない証明

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑の提示を求めるとともに必要な事項について調査することができる。

第18条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、白石町行政手続条例(平成17年白石町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町印鑑条例(昭和50年白石町条例第6号)、福富町印鑑条例(昭和52年福富町条例第16号)又は有明町印鑑条例(昭和52年有明町条例第20号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(印鑑登録の抹消に関する経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月20日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月16日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年6月12日条例第11号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

白石町印鑑条例

平成17年1月1日 条例第13号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第13号
平成23年3月28日 条例第5号
平成24年6月15日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第19号
令和元年12月16日 条例第32号
令和5年6月12日 条例第11号